ピナイ家事代行サービス利用規約
1 総則
本規約は、株式会社ピナイ・インターナショナル(以下「当社」といいます)が提供するピナイ家事代行サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する会員が遵守すべき事項及び会員と当社との関係を定めるものです。
本規約は、会員と当社との間の本サービス利用契約(以下「本契約」といいます)に適用されます。
2 本サービス
⑴ 本サービスは、当社スタッフを会員の自宅に派遣して家事全般(掃除、洗濯、炊事等)の代行作業およびそれに付随する作業を提供するものです。
⑵ 当社は会員の顧客満足のために努力を行いますが、直ちに完璧な作業内容をお約束するものではありません。
⑶ 会員は、本サービスの提供を受けるにあたり、当社スタッフが自宅内設備・備品(電気、ガス、水道、掃除道具、洗濯道具、調理道具、食料、エアコン等)を無償で使用することを許諾するものとします。
⑷ 会員が、本サービスの提供を受けるにあたっては家屋の鍵をお預かりする場合がございます(お預かり費用が別途かかります)。その際には鍵を2つお預かりさせていただき、預かり証を発行いたします。
・鍵はスタッフと当社で1つずつ保管いたします。
・鍵紛失の場合は警察に届けるとともに、鍵の交換にかかる費用は当社が負担させていただきます。
・1つの鍵だけをお預かりしている場合、他のスタッフに振り替えてご不在時に伺う代理対応ができない可能性があります。
⑸
① 身体の危険を伴う作業
例)脚立3段以上の高所作業・重たい物の持ち運び・目より上の高さでの強力洗剤の使用・お風呂でバスタブに足をかける作業等
② 車両の運転(自転車、他の軽車両の運転を含む)
③ 介護及び医療行為(投薬含む)
④ ハウスクリーニングの範囲の専門的な清掃
例)エアコン清掃・換気扇清掃・洗剤を使用してのお風呂の天井清掃等
⑤ シッター業務(ベビーシッター、キッズシッター)
⑥ 大きな責任の伴う業務(現金の運搬等)
⑦ 不用品の回収ゴミの持ち帰り
⑧ マッサージ等の身体に触れる行為
⑨ 専門的な庭の清掃や手入れ
例)花の植え替え、庭木の剪定、池の清掃等
⑩ 便器外の人間の排泄物、ペットケージ外のペットの排泄物等の汚物の処理及び清掃
⑪ 当社がスタッフに対して研修していない作業
例)裁縫、靴洗い、着物のアイロンがけ、引越し時のプロフェッショナルな梱包、洗車
⑹ 当社は、本サービスの提供にあたり、スタッフ指導やコーディネートのために、スタッフの他に当社社員を会員の自宅に同行させることが。
⑺ ペットにつきましては、作業中の安全確保のため、ケージにお入れいただくか、作業外の部屋への移動をお願いしております。ご協力いただけない場合は原則として清掃作業を実施いたしかねますが、やむを得ずご協力が困難な状況で作業を実施した場合にペットに怪我、死亡、逃亡、その他の事故が生じても、スタッフに故意または重過失がない限り当社は10万円を超える部分の損害について責任を負いません。また、ペットの排泄による汚損やペットによる家財の損傷等については、当社は責任を負いかねます。
なお、ペットによりスタッフその他当社の従業員が被害を受けた場合には、会員は、当社及び従業員が被った損害を賠償するものとします。会員が故意または重過失により上記ご協力を怠りペットにより当社の従業員が被害を受けた場合には、会員は、損害賠償とは別に、当社に対して5万円の違約金を支払うものとします。
⑻ 作業時間(作業のための準備時間及び作業後の後片付け時間を含みます。)が6時間を超える場合には、スタッフの健康管理のため、作業時間の途中で1時間の休憩時間をいただきます。
⑼ 雨、雪、強風、雷、高温、その他荒天の場合、安全上の理由により屋外での作業は実施いたしません。屋外での作業中に荒天となった場合も、同様に屋外での作業を中止させていただきます。
3 サービス料金
⑴ 本サービスの料金(以下「サービス料金」といいます)は、以下のとおりです。
① 基本料金
基本料金は原則月額固定とします。
試算目安:月〜金における3時間作業の場合
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作業頻度 |
時間単価(円) |
月額(1日3hの場合) |
1回あたり |
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週1回 |
4,180 |
58,179 |
13,530 |
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週2回 |
4,180 |
116,358 |
13,530 |
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週3回 |
4,180 |
174,537 |
13,530 |
|
週4回 |
4,180 |
221,892 |
13,530 |
|
週5回 |
4,180 |
277,365 |
13,530 |
|
週6回 |
ご相談ください |
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|
スポット1回 |
5,060 |
− |
16,170 |
※ 基本料金は週1回〜週3回は4.3週/月(年間52週)、週4回以上では4.1週/月(年間49週)として計算することで費用を平準化します。
※ 上記の月額・1回あたりの金額は消費税10%(2019年10月1日)の試算額です。税率変更にともなって変更されます。
※ 年末年始を除く土曜・祝日も作業いたします。日曜は定休日です。
② 交通費
会員は、当社に対し、スタッフの交通費として、一作業回数当り一律990円(税込)を支払います。
③ 時間外料金(午後8時から翌日午前9時)
本サービスの提供時間が早朝または夜間の時間帯の場合、契約時間単価に加えて一律25%の割り増し料金が発生します。
④ 土曜加算料金
本サービスの提供日が土曜の場合、基本料金に加えて時間当たり一律330円の割り増し料金が発生します。※祝日は加算されません。
⑤ 延長料金
本契約で定められた時間を超過して本サービスが提供された場合、時間単価をもとにあたりで延長料金が発生します。ただしスタッフの予定状況によってはお受けできないこともあります。
⑥ 備品購入代行費
原則として備品の購入はお客様にお願いします。作業に必要な清掃用備品等をやむをえず臨時で購入代行する場合、本サービスの提供時間外の提供となるため、一律30分相当のサービス延長追加料金が発生します。
⑵ サービス料金の請求時期は以下の通りです。
① 契約時に月額固定の基本料金を算出し、原則的に作業実施日の前月の請求となります(契約締結が月末の場合は翌月第5営業日までに請求いたします)。
② 初回請求は契約締結月に作業した金額と翌月の基本料金を合算したものです。
③ 前項③から⑥の追加料金は原則、追加が発生した月の翌月末決済分に合算して請求いたします。
⑶ 会員は本契約で指定された支払日までにサービス料金を支払います。
⑷ 会員が本契約で指定された支払日までにサービス料金を支払わなかった場合、当社は、サービス料金が支払われた日、または、次号により本契約が終了した日の前日まで、本サービスを休止します。なお、本サービス休止中もサービス料金は発生するものとし、本サービスが休止されてもサービス料金が減額されることはありません。サービス料金の支払いが確認できた場合、当社は、本サービスの提供を再開しますが、スタッフおよびスケジュールが変更となる場合があります。
⑸ 会員が本契約で指定された支払日から1ヶ月を経過してもサービス料金を支払わなかった場合、本契約は自動的に終了いたします。
サービス料金の支払方法は、原則としてクレジットカード決済とし、会員は本サービス開始時までにクレジットカード登録をするものとします。当社は、クレジットカード登録の確認がとれるまで、本サービスの提供を開始いたしません。
⑺ 前項の定めにかかわらず、当社が承認した場合には、会員は、口座振替または銀行振込(振込手数料は会員負担となります。)の方法によりサービス料金を支払うことができます 。
⑻ 本契約で定められた決済方法が口座振替の場合で口座振替ができなかったときは、会員は、支払日から3営業日以内に当社指定の銀行口座に振り込む方法によりサービス料金を支払うものとします。
⑼ 会員が本契約で指定された支払日までにサービス料を支払わなかった場合、会員は、当社に対し、未払のサービス料のほかに年10%の遅延損害金を支払うものとします。
⑽ 契約期間中であっても、当社は、法令の改廃、経済情勢の変動、租税公課の増減等により、合理的な範囲内でサービス料金を改定することができます。サービス料金を改定する場合、当社は、当社ホームページ等を通じて、会員に対し、予め、改定後のサービス料金及び改定時期を周知するものとします。
4 キャンセル等
⑴ 会員は、本サービスのキャンセルを希望する場合は、当社に対し、作業予定日の前々日(日曜、年末年始休業期間を除く)17時までにその旨通知するものとします。この場合、月額固定費は減額されませんが、会員は、次項に定める振替利用の権利を付与されます。
※1回の本サービス時間をお客様都合で短縮した場合は振替利用の権利は付与されません。
祝日もキャンセルのご連絡をいただかない限り、スタッフがお伺いして作業をいたします。
⑵ 作業予定日の前々日(日曜、年末年始休業期間を除く)17時を経過した後に本サービスをキャンセルした場合、理由の如何を問わず、月額固定費は減額されず、また、会員は次項に定める振替利用の権利は付与されません。
⑶ 会員が作業日当日に自宅を留守にしていた等の理由で30分経過しても作業が開始できなかった場合、前号と同様の取扱いとします。
⑷ 当社が当社都合(スタッフの欠勤等)により本サービスを提供しなかった場合、作業不能時間分のサービス料金(作業不能時間数×時間単価)は発生しません。この場合、当社は、会員に対して、月額固定費から作業不能時間分のサービス料金を差し引いて請求いたします。差額は原則翌月末決済分から差し引きます。会員は次項に定める振替利用の権利は付与されません。
⑸ 地震、火災、台風、疫病、交通機関の混乱等の当社の責に帰すべからざる事由により当社が本サービスを提供しなかった場合、月額固定費は減額されませんが、会員は、次項に定める振替利用の権利を付与されます。
※週4回以上のご契約のお客様は振替利用の権利が付与されないため前項の取り扱いとなります。
5 振替利用の権利
⑴ 前章第1項及び第5項の場合、当社は、会員に対し、振替利用の権利として、当社が本サービスを提供しなかった時間と同じ時間について、他の日時に本サービスを振替利用する権利を付与します。ただし振替利用では、原則担当スタッフとは異なるスタッフが作業いたします。
⑵ 会員は、当社との間で本サービスを振替利用する日程を調整したうえで、振替利用の権利を行使するものといたします。なお休止期間中に振替利用の権利は行使できません。
⑶ 振替利用の権利の有効期間は、権利が付与された月を含んで6ヶ月です。
例:1月10日にキャンセル → 6月30日までが有効期間
1月25日にキャンセル → 6月30日までが有効期間
⑷ 有効期間中に振替利用する日程を調整できなかった場合、振替利用の権利は失効します。振替利用の権利が失効しても、当社は、会員に対し、何らの補償もいたしません。
⑸ 振替利用の権利は週4回以上の会員には付与されません。
※月額固定基本料金で、実施する年間52週の請求を49週分に減額して平準化しています。
⑹ 土曜日に振替権利を利用する場合、3 ⑴ ④に記載の土曜加算料金(時間あたり一律330円)が発生します。
⑺ 振替利用の権利は、本契約の終了により失効します。
6 貴重品の取り扱い
会員は、本サービスの提供中、貴重品(現金・各種金券・預金通帳・商品券・キャッシュカード・健康保険証・運転免許証・パスポート・貴金属・領収書・印鑑・有価証券等)を部屋に放置せず、鍵付きの保管場所にて会員の責任で管理するものとします。
7 損害賠償額の予定
本サービスの提供に関し、当社またはスタッフの責に帰すべき事由により会員に損害が生じたときは、当社は、加入する損害賠償保険の範囲内で、会員の損害を賠償するものとします。当社又は当社スタッフの故意又は重大な過失により会員に損害を与えた場合、当社は会員に対し、その損害を賠償するものとします。なお、事故発生から3日以内に連絡がなかった場合は対応ができないことも想定されるので、会員は、当社に対し、事故発生から3日以内に連絡をして。
8 利用制限
会員またはその家族に感染症疾患が生じたときは、事前に当社に対し通知するものとします。この場合、当社は、当社の判断により、本サービスの提供の可否を判断するものとします。
9 サービス内容の変更
会員が本サービスの内容の変更を希望する場合、会員は当社に対しその旨を通知するものとします(通知日が日曜日の場合は、翌営業日に通知したものとみなします)。当社が会員から当月15日までに通知を受けた後、会員と当社は、協議のうえ通知をした翌月1日より本サービス内容の変更に合意するものとします。なお、当月16日以降の申し出につきましては翌々月1日より内容の変更を合意するものとします。
10 契約期間
⑴ 本契約の期間は、契約締結日から1年間とします。
⑵ 期間満了1ヶ月前までに会員及び当社のいずれかから書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。但し、最終作業日から1年間本サービスが提供されなかった場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
11 中途解約・サービスの休止
- 会員は、解約予定月の前月末日(日曜、年末年始休業期間を除く)までに申し出ることで契約期間中いつでも本サービスを解約することができ、会員が当社に対し解約を通知した日の翌月末日をもって本契約は終了いたします(クーリングオフ期間は除く)。
例 1月16日に解約を通知した場合 2月28日をもって契約終了になります。 - 会員は、休止予定月の前月末日(日曜、年末年始休業期間を除く)までに申し出ることで契約期間中いつでも本サービスを長期休止(1ヶ月以上の休止)できます。会員が当社に長期休止を通知した月の翌月末日をもって休止いたします。
例 1月16日に長期休止を通知 → 2月28日をもって長期休止となります。
⑶ 第1項及び第2項の定めにかかわらず、会員は、解約・休止の通知とともに通知した月の翌月末日までのサービス料金を原則全額お支払いいただくことで、本契約を即時解約・休止させることができます。
⑷ 長期休止(1ヶ月以上の休止)の場合、基本料金はかかりません。ただし原則としてスタッフは変更されます。なお休止期間中を通して基本料金をお支払いいただく場合は、スタッフ変更をしないように手配いたします。
12 解除
会員が次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、当社は何らの催告をする
ことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合においては、会員は当社に対して負担する債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部を履行しなければならないものとします。
① 公序良俗に反する行為、法律、法令等に違反する行為を行ったとき
② 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
③ 公租公課の滞納処分を受けたとき
④ 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき
⑤ 破産手続その他の倒産手続がなされたとき
⑥ 資産、信用または支払能力等に重要な変更が生じたとき
⑦ 当社の名誉または信用を失墜させ、もしくは当社に重大な損害を与えたとき
⑧ 本契約に定める債務を履行しなかったとき
⑨ 本契約に違反したとき
⑩ 本サービスに含まれない作業を要求し、または事実上要求したと同視できる行為をしたとき
⑪ 前各号に定めるほか本契約の履行を困難にする事由が生じた
13 当社への通知
⑴ 会員は、当社スタッフの勤務態度及びサービス内容に疑義があるときは直ちに当社へ通知するものとします。
⑵ 会員が住所又は電話番号を変更、若しくは会員の勤務先に変更等が生じたときは直ちに当社へ通知するものとします。
14 禁止行為
会員は、次に掲げる行為をしてはなりません。
① 当社スタッフに対するセクシャルハラスメント
② 当社スタッフに対するパワーハラスメント
③ 当社スタッフに対する差別的言動
④ 当社スタッフに対し、本サービスに含まれない業務の提供を依頼すること
⑤ 当社スタッフに対し、その連絡先(住所、電話番号等)を聞くこと
⑥ 当社スタッフに対し、本サービスの謝礼として現金、品物等を贈答すること
15 直接取引の禁止
⑴ 会員(同居の家族を含みます)は、本契約期間中及び本契約終了後2年間、当社スタッフ、当社スタッフであった者及び当社スタッフが就業(雇用契約による就業、業務委託契約による就業のほか、その他の形態の契約による就業を含みます)する会社、法人、その他の団体との間で、本サービスと類似するサービスを利用する契約を締結してはならないものとします。
⑵ 会員(同居の家族を含みます)が前項に違反した場合、会員は、当社に対し、違約罰として金50万円を支払うほか、当社に生じた損害を賠償しなければなりません。
16 引き抜き行為の禁止
⑴ 会員は、自己または第三者が本サービスと類似するサービスを提供するため、当社スタッフに対し、自己または第三者での就業を勧める行為(以下「引き抜き行為」といいます)を禁止します。
⑵ 会員が前項に違反した場合、会員は当社に対し違約金として金100万円を支払わなければなりません。
17 秘密保持義務
⑴ 会員は、当社の顧客情報、営業情報、その他の機密情報を、第三者に開示してはならず、また、本サービスの提供を受ける以外の目的で使用してはなりません。
⑵ 会員が、自己または第三者の営業目的で、当社の顧客情報、営業情報、その他の機密情報を使用し、または、第三者に開示した場合、会員は当社に対し違約金として金100万円を支払わなければなりません。
18 個人情報の取扱い
当社は、その保有する利用者の個人情報について、個人情報保護法、同規則及び当社のプライバシーポリシーに基づいて適正に取り扱います。当社のプライバシーポリシーは以下のとおりです。https://pinay.jp/privacy
19 反社会的勢力の排除
⑴ 会員は、自己(会員が法人の場合は、代表者、役員、従業員、株主、及び実質的に経営を支配する者含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
⑵ 当社が反社会的勢力に該当するか否かを判定する為に調査を要すると判断した場合、会員は当社の求めに応じてその調査に協力し、当社が必要と判断する資料を提出しなければなりません。
⑶ 当社は、会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本契約を即時解除することができます。
⑷ 当社が前項の規定により本契約を解除した場合、これによる会員の損害を賠償する責を負いません。
⑸ 当社が第3項の規定により本契約を解除した場合、当社から会員に対する損害賠償請求を妨げません。
20 本規約の改定
当社は、法令の変更、社会情勢の変動、その他当社が必要と判断したときに、本規約を改定することができます。本規約を改定した場合、当社は会員に対して 本規約改定を通知いたします。会員が本規約改定の通知を受けた後に本サービス の提供 を受けたとき、または、当社がその都度定める期日までに異議を申し出 ないときは、 会員は本規約改定を承諾したものとみなします。
21 協議事項
本規約に定めのない事項及び本規約の条項のうち疑義が生じた事項については、会員と当社とが協議して取り決めるものとします。
22 管轄裁判所
本契約に関する紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
改定日:令和7年11月1日




